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政治資金収支報告書とは:収支報告の報告義務はどこまで?違反するとどうなる?

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困った顔の初老男性 政治活動
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自民党の政治資金パーティ問題など、政治資金収支報告書への虚偽記載は国会、地方を問わずたびたび起こっています。

そもそも、政治資金収支報告書には何を書くのか、違反するとどうなるのかをまとめました。

※関連記事:政治家の給料はいくらなのか:日本の国会議員と世界の国会議員の年収を比較

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政治資金収支報告書とは

政治資金収支報告書とは、政治団体の1年間の収支(収入と支出の両方)を記載したものです。

毎年12月31日現在で作成されます。ただし、年度途中で衆議院が解散された場合はその日付で作成されます。

作成後、官報や都道府県の公報で一般に公開されます。ネットで閲覧も可能です(総務省HPにて)。官報や公報での公開から3年間閲覧可能です。

政治活動が公明正大に行われているか確認するため

収支報告書が作成・公開されるのは、政治活動が公明正大に行われているかどうかを国民がチェックできるようにするためです(政治資金規正法第一条)。

1948年に制定された政治資金規正法にも、目的や公開方法について明記されています(政治資金規正法第四章)。

政治資金収支報告書にはどこまで書かないといけないか

収支報告書に書く内容は決められており、原則として1件1万円以上のものはすべて書かないといけません(人件費のぞく)。収支報告書提出時には「真実に相違ない」旨の宣誓書の提出も求められています。

以下、政治資金収支報告書に記載する項目を列挙します(総務省「収支報告書等の作成」より)。

収入と支出

収入の総額

1つ目は、1年間の収入総額です。金銭はもちろん、物品、債務の免除、無償貸与された金銭・物品、労務の無償提供にいたるまで、すべてです。

金銭以外の利益については、時価を書く決まりです。

収入の項目ごとの金額

1つ目の項目で記載した収入総額が項目に分けて記載されています。

「個人が負担する党費又は会費」、「寄附」、「機関紙誌の発行その他の事業による収入」、「借入金」、「本部又は支部から供与された交付金に係る収入」、「その他の収入」の6項目です。

寄附金があればその個人名・法人名と金額を書き、党本部から支給される交付金も記載します。

※関連記事:政党交付金とは

その他の収入

政党匿名寄附(演説会や集会で、政党に対してされる1件1,000円以下の寄附)や政治資金パーティの収入、同一人物からの年間5万円以上の寄附です。

支出の総額

収入だけでなく、支出についても記載が必要です。

収入総額と同じで、金銭はもちろん、物品、債務の免除、無償貸与された金銭・物品、労務の無償提供にいたるまで、すべて記載します。

支出の項目ごとの金額

支出についても項目に分けて記載します。

支出項目は以下の表のように分かれています。

大項目小項目
経常経費
(政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費)
「人件費」、「光熱水費」、「備品・消耗品費」、「事務所費」の4項目
政治活動費
(政治上の主義、施策の推進、支持、反対又は公職の候補者の推薦、支持、反対等の政治活動を行っていくための活動に要する経費)
「組織活動費」、「選挙関係費」、「機関紙誌の発行その他の事業費」、「調査研究費」、「寄附・交付金」、「その他の経費」の6項目
総務省「収支報告書等の作成」をもとに作成

その他の支出

上記以外の支出についても、1件あたりの金額が1万円を超えるものは収支報告書に記載します。

「1件あたり」なので、例えば6万円の冷蔵庫を毎月5000円ずつ分割払いした場合も「1件」としてカウントされることになります。

資産

収入・支出以外に、土地や建物、信託や有価証券、取得や借入で100万円を超えるものは収支報告書に記載します。

政治資金収支報告書は違反するとどうなるか

政治資金収支報告書への記載は義務であり、不記載(書かないといけない内容を書いていない)や虚偽記載(ウソの報告を書いた)は5年以下の禁錮または100万円以下の罰金が科せられます(総務省「収支報告関係の罰則」)。

例えば2020年に安倍元総理の後援会が「桜を見る会」前夜の夕食会の費用補填を収支報告書に記載しなかった事件では、後援会代表に罰金100万円の略式命令が出されています。

政治家本人の公民権停止も

後援会や会計責任者だけでなく政治家本人も有罪となれば、公民権停止などの罰が与えられます。

公民権が停止されている期間中は立候補も選挙活動もできなくなります。

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政治資金収支報告書違反の実例

政治資金収支報告書違反の例は枚挙にいとまがありません。

平成以降に起こった大きな例を列挙します。

1988年リクルート事件

リクルートの子会社で未上場の会社の株が自民党の有力議員に渡されていた事件です。公開後に値上がり確実な株の譲渡という新たな手法による賄賂でした。

中曾根康弘,竹下登,宮沢喜一,安部晋太郎,渡辺美智雄ら自民党の派閥領袖クラスの政治家をはじめ多くの政治家が関与したとされ、未曾有の政治スキャンダルとなりました。

この事件が原因で竹下登首相は退陣しています。

1992年東京佐川急便事件

金丸信元副総理に5億円ものヤミ献金が渡されていたことが発覚した事件です。

青島幸雄元参議院議員が抗議の意思表明で座り込みをするなど、野党が証人喚問をして追及するも国会では不発に終わりました。ただし、選挙で自民党は大敗し、自民党の55年体制の終結につながりました。

2004年日歯連闇献金事件

橋本龍太郎元総理、野中広務元自民党元幹事長、青木幹雄自民党参院元幹事長が、日本歯科医師会の臼田貞夫会長から1億円の小切手を受け取りました。

政治献金でしたが領収証を発行せず、収支報告書に記載しませんでした。政治資金規正法違反により、橋本龍太郎元総理は橋本派会長を辞任しています。

2006年事務所費問題

複数の国会議員が、主たる事務所を議員会館に置いているにも関わらず、高額の事務所費を経費として計上していたことが発覚しました。議員会館は家賃がかからないため、事務所費も本来不要です。

これが契機となり、不動産の取得や自宅の新築・増築も政治資金を使って行い、収支報告書に記載していないのではという疑惑が広まりました。

2010年民主党・中島正純氏、架空支出計上

2009年に民主党から立候補して初当選した中島正純氏に関して、政治資金収支報告書に架空計上が指摘されました。

2009年に知人から車やPCをリースしたとして費用が計上されていましたがその事実はなく、2010年に民主党を離党しています。

2016年民進党富山県連、飲食や選挙費用に不正利用

2016年、民進党の富山県連本部で政党交付金の不正利用が発覚しました。

2010年から2015年までの6年間、坂野裕一氏と高田一郎氏が飲食費や架空の広報費・印刷費を計上していました。

2名とも除籍のうえ、政界を引退しています。

2021年岡山県知事の収支報告書虚偽記載

岡山県の伊原木知事が、父親から提供された資金を収支報告書に「借入金」として虚偽記載していました。本来であれば「寄附」であり、法律の上限額を大きく超える額(100倍以上の年も)でしたが、返済をしたと装うような記載もしていました。

当時の会計責任者など2人が政治資金規正法違反の罪で略式命令を受けていますが、伊原木知事本人は2012年から無事に3期12年務め、4期目の選挙にも出馬しました。

2022年日本維新の会トップの馬場氏に収支報告書虚偽記載の疑い

2022年、日本維新の会党首の馬場議員に、収支報告書虚偽記載の疑いが指摘されました。

2018年分、2019年分の収支報告書の金額が収支報告書と使途報告書それぞれに記載された金額にズレがありました。

2022年政治資金パーティ裏金問題

2022年、自民党の各派閥による政治資金パーティの費用を資金収支報告書に過少または不記載だったことが明らかになりました。さらに、議員による販売ノルマの超過分をその議員にキックバックして裏金としていたことも分かり、大問題となりました。

当時の閣僚4人や副大臣5人が罷免され、自民党の要職についていた萩生田光一、高木毅、世耕弘成の3名も解任される事態になりました。

さらにこの問題を受けて、多くの派閥も解消されました。

まとめ

政治資金収支報告書についてくわしく説明しました。

収支報告書には1年間の収支について1件1万円を超えるものはすべて記載する必要があります。違反すると刑事罰も課され、公民権停止といった処分も課されます。

収支報告書違反はたびたび起こっており、政治資金規正法が繰り返し改正されています。

それでも政治のカネの問題はなかなかなくならないのが現状です。

※関連記事:政治資金規正法とは:政治資金スキャンダルと歴代内閣への影響、政治資金規正法改正の内容をまとめました

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