選挙に立候補する際、法務省に供託金と呼ばれる現金あるいは国債証書を預けます。一定の得票数を獲得しないと没収されるお金です。
この記事では供託制度がどのような制度であり、供託金の没収ラインがどこなのか、また供託制度が機能しなかった例を紹介します。
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選挙の供託金とは
国政選挙でも地方選挙でも、選挙に立候補する際に一定額の現金か国債証書を法務局に預けます。これを「供託金」と呼びます。
供託は、当選を争う意思のない人の売名目的などでの立候補を防ぐための制度です。
供託金の金額一覧
供託の金額は選挙の種類によって異なります。
選挙の種類 | 供託額 | 供託物が没収される得票数、またはその没収額 |
衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
衆議院比例代表 | 候補者1名につき600万円 | 没収額=供託額―(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2) |
参議院比例代表 | 候補者1名につき600万円 | 没収額=供託額―600万円×比例代表の当選者数×2 |
参議院選挙区 | 300万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/8未満 |
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
都道府県議会 | 60万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
指定都市の長 | 240万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
指定都市議会 | 50万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
その他の市区の長 ※東京23区含む | 100万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
その他の市区の議会 ※東京23区含む | 30万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
町村長 | 50万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
町村議会 | 15万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
供託金の没収ライン
選挙の種類ごとで細かく規定されていますが、要するに、有効投票の1割未満しか取れなければ供託金は没収されます。
供託金没収ラインの例
【衆議院議員総選挙の場合】
衆議院議員総選挙の供託金は300万円で、没収点は有効投票の10%未満です。
以下の場合、立候補者5名のうちDさんとEさんは供託金300万円が没収されます。
立候補者 | 得票数 | 有効得票率 |
Aさん | 100,000 | 40% |
Bさん | 80,000 | 32% |
Cさん | 50,000 | 20% |
Dさん | 12,000 | 4.8% |
Eさん | 8,000 | 3.2% |
合計 | 250,000 | – |
【指定都市の市議会選挙の場合】
指定都市の市議会選挙の供託金は50万円です。例えば大阪市北区は定数4なので、没収点は有効投票数の2.5%未満です。
以下の場合、立候補者8名のうちHさんは供託金50万円が没収されます。
立候補者 | 得票数 | 有効得票率 |
Aさん | 30,000 | 27% |
Bさん | 25,000 | 23% |
Cさん | 20,000 | 18% |
Dさん | 10,000 | 9% |
Eさん | 9,000 | 8% |
Fさん | 7,500 | 7% |
Gさん | 6,500 | 6% |
Hさん | 2,000 | 2% |
合計 | 110,000 | – |
没収された供託金はどうなるのか
法定得票率に達しなかった場合、供託金は没収された。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合は各地方自治体に帰属することになっています。
供託金の払い戻し方法
選挙終了から14日後に「供託原因消滅証明書」が届きます。この証明書と立候補の際に提出した「供託書正本」の2通を添付して法務省に「供託金払渡請求書」を提出すると、供託金が払い戻しされます。
供託金には利息がつく
実は、供託金には利息がつきます。法務省に預けている間にわずかですが、利息がつきます。
2019年より供託金利息は年0.0012%です(法務省HPより)。
供託制度が機能しなかった例
供託制度は、売名行為での立候補を抑制して健全な選挙を実施するための制度です。ですが、供託制度が機能せず、結果的に立候補者の大半が供託金を没収されたり、売名行為が疑われるような結果になった選挙がたびたび発生しています。
2022年参院選(富山選挙区)
2022年に行われた参院選富山選挙区では6名が立候補しました。結果は、自民党の現職・野上浩太郎氏が得票率68.77%で圧勝。次点の京谷公友氏(大阪維新・新人)ですら得票率9.80%という結果でした(朝日新聞デジタルより)。
参院選では有効投票の1/8以上取らないと供託金が没収されるため、当選した野上氏以外の全候補者が供託金を没収されるという事態になりました。
もちろん野上氏以外の候補者が売名行為だったというわけではなく、選挙戦略の失敗が原因とされています。
当選者以外が供託金没収という圧倒的な結果が出たことで、選挙戦略の練りなおしだけでなく供託制度の在り方にも一石が投じられることになりました。
2024年東京都知事選
2024年に行われた東京都知事選には史上最多の56名が立候補しました。掲示板の利用方法や政見放送でのパフォーマンスなど、さまざまな物議をかもした選挙になりました。
都知事選の供託金は300万円で、没収ラインは有効投票の10%です。
56名の立候補者のうち小池氏、石丸氏、蓮舫氏をのぞく53名が得票率10%に届かず、供託金合計1億5900万円が東京都の一般財源になりました。
売名行為を防ぐという供託制度が機能していないと疑われる顕著な例になってしまいました。
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まとめ
選挙の供託制度について説明しました。
選挙の得票率が低いと供託金は没収されます。本来は売名目的の立候補を防ぐことが目的ですが、2024年の東京都知事選のように53名が供託金を没収されるという異例の事態が発生したケースもあります。
今後の供託制度の在り方について、議論がさらに進むことを期待しています。
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