衆議院の優越とはどのような内容で、何のために認められているのかをまとめました。
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衆議院の優越とは
国会は衆議院と参議院に分かれています。そのうち、いくつかの事項については衆議院の意志が優先されます。これを「衆議院の優越」と呼びます。
衆議院の優越が認められているのは、憲法上の優越6つと国会法上の優越3つです。
憲法上の優越6つ
法律案の再議決
国会に法案が提出されると、衆議院→参議院の順に採決が行われます。衆議院で可決された法案が参議院で否決されると、衆議院に戻されます。
このとき、衆議院で3分の2以上の賛成を得られると、この法案は可決されます(憲法59条2項)。参議院で否決されても衆議院単独で法律を成立させられるのです。
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予算先議権
国会の重要な仕事の1つに国家予算の決定があります。内閣が提出した予算案の議決は、衆議院で先に行われます(憲法60条)。その分、予算案の内容に衆議院議員の意見が反映されたものになるのです。
予算案の議決
衆議院を通過した予算案が参議院で30日以内に議決されなかった場合、その予算案で最終決定されます(憲法60条2項)。
つまり、参議院の意見がまとまらないなら衆議院の意見で予算を決めて良いというわけです。
条約の承認
内閣が外交と結んだ条約も、国会で承認されなければ発効できません。条約の承認についても、衆議院と参議院で意見がまとまらないときは衆議院の意見が最終決定になります(憲法61条)。
内閣総理大臣の指名
内閣総理大臣は衆議院・参議院の両方から1名ずつ指名されます。両院から指名された人物が違っていても、衆議院側が指名変更しない限り衆議院で指名された人物が内閣総理大臣になります(憲法67条2項)。
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内閣不信任決議権
国会は内閣に対して不信任決議ができます。その権利を持っているのは衆議院だけです(憲法69条)。
不信任決議が可決されると、内閣は10日以内に総辞職するか衆議院を解散して総選挙を実施する必要があります。
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国会法上の優越3つ
国会会期の延長
通常国会(常会)は年1回1月中に150日間ひらかれます。衆議院と参議院の両院協議会の話し合いによって、1回だけ延長が可能です。
両院協議会で議決が分かれた場合は、衆議院の議決が優先されます(国会法第12条)。
臨時会・特別会の会期延長
常会以外に、内閣が必要と感じて召集する臨時会や、衆議院選挙の後に開かれる特別国会では延長が2回まで可能です。
こちらも、両院協議会で議決が分かれた場合は、衆議院の議決が優先されます(国会法第12条)。
両院協議会の開催請求
衆議院と参議院で法案の議決が異なる場合には、両院から代表者が集まって会議を行う「両院協議会」が開かれます。この両院協議会の開催を請求できるのは衆議院だけです。参議院はこの請求を拒否できません(国会法第84条)。
なお、法案の議決以外に以下の3つの場合には両院協議会を開くことが義務付けられています。
前述のように、これら3つで衆議院の優越が認められています。
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衆議院に強い権限が認められている理由
衆議院に優越が認められているのには理由があります。それは、「政治を停滞させないため」です。
予算の議決、内閣総理大臣の指名、条約の承認といった重要事項が決まらないと、国政が停滞してしまいます。そのため、一方の院に対して優越が認められているのです。
なかでも、衆議院に優越が認められているのには以下のような理由からです。
衆議院のほうが任期は短い
衆議院と参議院では任期が異なっており、衆議院のほうが短いです。
任期が短いほうが「最新の民意」を国会の意思決定に反映させやすいと考えられています。
衆議院には解散がある
さらに、衆議院には解散制度があります。衆議院で内閣不信任案が可決されると、内閣は衆議院を解散して総選挙を行うことができます。
つまり、衆議院が内閣を総辞職させても、内閣は選挙で国民の信を問うことで最新の民意を内閣や国会議員に反映させられるのです。
解散は参議院にはないため、衆議院に優越が認められます。
また、参議院は本当に必要ならば国民の意思に反することも実施できるため、「良識の府」と呼ばれます。
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実際には衆議院と参議院は対等
これまで説明してきたように、衆議院は参議院よりもいくつかの点で優越が認められています。
ですが、実際には衆議院と参議院はほぼ対等な関係にあります。
その理由は、「再可決の条件の厳しさ」にあります。
衆議院で可決された法案が参議院で否決されても、衆議院で再度可決されれば法案成立です。ですが、再度可決されるには衆議院で3分の2以上の賛成が必要です。
与党は政権を安定的に運営するために「過半数の議席」を獲得していることがほとんどです。1つの政党で過半数に足りない場合はほかの政党と協力して連立与党となります。
3分の2以上となると、過半数よりはるかにハードルがあがるため、与党だけではなく野党からも一部賛成票を獲得しないといけなくなります。
与党だけで3分2以上になることはめったにないため、それだけの議席数を獲得できると「絶対安定多数」と呼ばれます。
また、衆議院で可決された法案について参議院で60日以内に結論が出ない場合、否決されたと見なされます。通常国会150日のうち60日間も過ぎてしまうと、再度衆議院で審議・採決する時間が足りなくなります。
そこで、法案を実質的に廃案に持っていくために参議院が60日間ぎりぎりまで結論を出さない場合もあります。
また、過去には衆議院解散後に参議院を緊急招集して予算案を可決した内閣もありました。
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憲法改正には衆議院の優越はない
予算案、法案、内閣総理大臣の指名など、多くの点で衆議院の優越が認められていますが、憲法改正の発議に関しては衆議院の優越はありません。参議院と対等です。
憲法改正はまず、衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成で改正案が発議されます。つづいて衆参各議院での憲法審査会で審査されて、本会議で衆・参議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要です。
このときには参議院で否決されても衆議院で可決されれば…といった優越はありません。
それだけ重要であり、決定スピードよりも審議のハードルに重きが置かれているのです。
なお、国会本会議で憲法改正案が可決されても、最終的に国民投票も行われます。
まとめ
衆議院の優越の内容についてまとめました。
国政を停滞させないため、憲法上の優越6つ(予算先議権、内閣総理大臣の指名など)、国会法上の優越3つが衆議院に認められています。衆議院には解散があるので民意が反映されやすいという特徴があります。
ただし、実際には衆議院と参議院はほぼ対等です。
国政を左右する重要な決定ですから、スピードだけでなく慎重な審議も重視される内容になっています。
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